株式会社大瀧商店

段ボールは産業廃棄物に該当する?

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段ボールは産業廃棄物に該当する?

段ボールは産業廃棄物に該当する?

2024/10/01

「オフィス・工場などから出た段ボールの処理方法を知りたい」という方は、多いのではないでしょうか。
段ボールは業種によって処理方法が異なるので、注意が必要です。
そこで今回は、段ボールは産業廃棄物に該当するのかを解説していきます。

産業廃棄物に該当するかは業種による

段ボールが産業廃棄物に該当するのかは、業種によって異なります。
以下に該当する場合、段ボールは産業廃棄物としての処理が必要です。
・建設業(工作物の新築、改築または除去によって生じたものに限る)
・パルプや紙加工品の製造業
・新聞業
・出版業
・製本業
・印刷物加工業
またポリ塩化ビニールが染み込んでいる場合も、産業廃棄物に該当します。

例外

次のような段ボールは、産業廃棄物とは異なる処理が必要です。
・きれいな段ボール…リサイクルできる専ら物として引き取り
・汚れた段ボール…リサイクル不可の事業系一般廃棄物として処分
専ら物とはリサイクルを目的とした廃棄物のことで、処理する際の許可は必要がありません。

まとめ

主に紙を取り扱う業種では、段ボールは産業廃棄物に該当します。
ただしきれいな段ボールは専ら物、汚れた段ボールは一般廃棄物として処理されるでしょう。
『株式会社大瀧商店』は和歌山県に拠点を置き、産業廃棄物の処理業務に取り組んでおります。
和歌山はもちろん大阪・京都・三重・奈良・滋賀の各地域に対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

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