産業廃棄物の運搬方法は?
2025/01/03
産業廃棄物は、法律に基づいて運搬しなければなりません。
そこで今回は、産業廃棄物の運搬方法について解説していきます。
定められた運搬方法をとらなかった場合、営業停止処分を受けたり刑事罰が科されたりするので注意しましょう。
産業廃棄物の運搬方法
産業廃棄物が飛散・流出しない車を使う
運搬には、産業廃棄物が飛散・流出しない運搬車を使わなければなりません。
収集した廃棄物が飛散しないために、荷台にシートをかけると良いでしょう。
悪臭・騒音・振動への配慮
運搬時に発生する悪臭には、フレコンバッグの使用が効果的です。
ただし廃棄物の入れすぎにより破れたり、口が閉じなかったりすると悪臭・飛散の原因となります。
また過積載は騒音・振動の原因となるほか、事故につながる恐れがあるので危険です。
産業廃棄物収集運搬車であることを明示する
専用の運搬車であることを、見やすい文字で明示することが義務付けられています。
「産業廃棄物収集運搬車」の文字は大きさ5cm以上・事業者名は3cm以上で、鮮明に表示しなければなりません。
業者と委託契約書を取り交わす
産業廃棄物の処分を業者に委託する場合は、業者と委託契約書を取り交わす必要があります。
委託を受けた業者は「産業廃棄物管理表」「許可証の写し」を携帯して、業務に当たらなければなりません。
まとめ
産業廃棄物を運搬する際は産業廃棄物の飛散を防ぐ、悪臭・騒音・振動への配慮などが肝心です。
また運搬時には、産業廃棄物収集運搬車であることを明示・業者と委託契約書を取り交わすなどを行いましょう。
和歌山県の『株式会社大瀧商店』では、関西エリアで産業廃棄物処理を承っております。
産業廃棄物の処理・運搬でお困りの場合は、お気軽にご相談ください。