株式会社大瀧商店

木くずを産業廃棄物とする判断基準

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木くずを産業廃棄物とする判断基準

木くずを産業廃棄物とする判断基準

2025/08/05

産業廃棄物は20種類に分類され、そのうちの一つに「木くず」があります。
ただ、木くずは事業系一般廃棄物との区別が難しいです。
そこで今回は、木くずを産業廃棄物とする判断基準についてご紹介します。

木くずを産業廃棄物とする判断基準

間伐材や伐採木

間伐材や伐採木で木製品を作り、おがくず・かんなくずが出た場合は産業廃棄物に分類されます。
一方で、木材として用いるために切った伐採木や密集化を防止するために切った間伐材は、一般廃棄物です。

剪定枝

道路や公園などの手入れで造園工事業により排出されたり、建設工事で出された剪定枝は産業廃棄物です。
個人宅や園芸サービス業で出た木くずは、一般廃棄物に分類されます。
園芸サービス業は法律により木くずを排出する業者には定めされていないため、業務中に発生した木くずは一般廃棄物の扱いです。

木製パレット

業務において使われた木製パレットは、産業廃棄物です。
一方で個人が生活の場面で使った木製パレットは、一般廃棄物に分類されます。

ポリ塩化ビフェニルを含む木材

ポリ塩化ビフェニルは、有害性が高いため産業廃棄物に分類されます。
運搬時は、他のものに付着しないよう注意しなければなりません。

まとめ

木くずは、産業廃棄物と一般廃棄物の区別がわかりにくいです。
しかし産業廃棄物を一般廃棄物として処理してしまうと、処罰の対象となってしまうので注意しましょう。
『株式会社大瀧商店』は正しい方法で産業廃棄物を処理し、迅速な対応が可能です。
木くずの回収はもちろんのこと、自社工場にて再資源化を行い環境保全に努めております。

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